小堀球美子の相続コラム
使い込み事件の立証責任
使い込み訴訟で「難しい」と言われるのは、原告(返還請求をする人)に、被告による引き出しである、被告が被相続人に無断で引き出したということを証明する責任があるからです。
これはとても難しく、たとえば、被告が、引き出したが、それは被相続人からの贈与であったと主張したとき、原告において、「贈与のおよそなかったこと」を証明しないとならないのです。
ただ、これはある一定の戦い方であるからこそで、それを打破する方法もあるのです。
2019-02-04|タグ: