小堀球美子の相続コラム

遺言について

理想的な遺言はどのようなものですか?と聞かれることがよくあります。
弁護士の仕事に正解はなく、これが理想的な遺言です、とは言えないのが実情です。
遺言で遺したいこと、その人の家族関係、遺産となる財産の内容・・・様々な要因によって理想的な遺言は異なります。
相続の問題は、複雑でいろいろな法律上の規定がありますから、自分の思うとおりの遺言を書いておきたい方は、弁護士に相談することをお勧めします。
それから、一つ、理想的な遺言の形式として言えることは、後々の争いを防ぐために、公正証書にしておくことをおすすめします。ただ、公正証書遺言では、公証人や証人2人には遺言の内容が分ってしまいますから、遺言したこと自体秘密にしておきたい方はこの方式は向かないかもしれません。

2009-05-13|タグ:

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