小堀球美子の相続コラム
遺産分割と相続税について
相続税の申告期限が、相続開始後10ヶ月以内とされていることで、その期限内に遺産分割しないといけないと思っている方がおられます。
弁護士の目から見ると、10ヶ月以内に遺産分割なんてとうてい無理!というのが実感です。相続人の範囲を決め、相続財産の範囲を決めて、それから分け方などしていると、とても間に合いません。
遺産分割に期限はありません。何十年経っても分割できます。
ただ、相続税の申告期限は守らないと延滞税や無申告加算税がかかりますから、あとで更正することも視野に入れて、10ヶ月以内に仮の相続税申告・納付を行っておくべきです。
2009-11-26|タグ: