小堀球美子の相続コラム
相続開始後の賃料収入について
相続が開始した後に、遺産である不動産を人に貸していて、それにより賃料収入があったときには、これは誰が取得すべきでしょう。
遺産分割までには、時間がかかることから、賃料収入も貯まって高額になっていることがあります。
この賃料収入が貯まったお金は、共同相続人が共有していると考えます。
あとで、共同相続人の一人が不動産を単独取得する遺産分割協議が成立したとき、その不動産は、相続開始の時からその人の所有であったことになります。しかし、遺産分割までの賃料は、やはり他の相続人も取得できたもの(共有)と考えます。したがって、一人が独占した相続開始後遺産分割までの賃料については、ほかの相続人は、この一人に不当利得として返還請求ができます。
2009-12-02|タグ: