小堀球美子の相続コラム
遺留分減殺請求訴訟について(1)
遺言があって、一人の相続人に全遺産を相続させるという遺言があったとします。他の相続人は遺留分を侵害されているとして減殺請求をしていくことができます。
この減殺請求権の行使は、相続の開始と贈与の事実を知ったときから一年以内に行います。行使の方法は、何も訴訟上の請求でなくてよく、後日証拠に残すために配達証明付き内容証明郵便で行います。
減殺請求権の行使により、遺留分を侵害する行為の効力は消滅し、権利者は物件の引渡を求めることができます。
これに対しては、義務者は、お金で弁償するという抗弁を出せます。そして、現実にお金を提供すれば、物件の引渡義務は免れます。
遺留分減殺請求をしても、義務者が物件の引渡やお金の提供を行わないときには、調停もしくは裁判で請求をしていくことになります。
2009-12-04|タグ: