小堀球美子の相続コラム
法定相続人以外の人への「相続」について
なんだか年末で、あわただしく、何がなんだか分りませんが、ブログを書きます。
ある法律相談で、法定相続人の一人に事情があって、相続できないとき、その子供へ遺産を分ける遺産分割をしたいと言っている人がいました。
それはできると思いますよ、と答えましたが、ふと考えると、法定相続人以外へなら、遺贈ならともかく、包括承継という「相続」ではないな、と考えました。
それで、その人と、いろいろと話しているうちに、いったん他の相続人が相続して、その子供に贈与する方法しかないのではないかという結論に至りました。そうすると、相続税のかからないケースでも、贈与税の基礎控除額は小さいので、超過してしまい、贈与税はかかってしまいます。
でも、それしかないよね、と締めくくりました。
このように、法律相談は勉強の課題の宝庫で、いつもいろいろと教えてもらえるものです。
2009-12-25|タグ: