小堀球美子の相続コラム
遺産分割調停の成立
何人かの相続人を代理して、遺産分割調停に臨むということがよくあります。注意しないといけないのは、調停成立には、相続人同士で利益相反することがありうるので、たとえば、3人を代理していたなら、1人については代理して成立させるとしても、ほかの2人は本人に出頭してもらわないといけないということです。
裁判所によっては、ほかの2人については、辞任して、成立させるということもします。
この運用がけっこうアバウトで、ほかの2人について別段辞任を求めないとか、極端な事案では、全員を代理しても可などとして扱ったりもします。
家裁は、このような裏話がけっこうおもしろいところです。
2010-03-30|タグ: