小堀球美子のひとりごと

刑事訴訟法「説諭」について

私は刑事事件はほとんど担当していないのですが、判決言い渡しの際裁判官が被告人に今後の生活などについて、「お説教」する場面があることは知っていました。

それを刑事訴訟の用語で「説諭」と言うらしいです。

修習生のとき、裁判官に、それは趣味で言っているのではなく、法律上の根拠があって言っていると教えてもらいました。

民事でも同じだと思うのですが、職業的な裁判官にあっても、その事件でどうしても分からないことはあると思います。それでも判決を下す。裁判にも時間的制限があるのですから、仕方がありません。

その結果の判決という理屈の世界とは別に、被告人を一個人として再生させる言葉を言うというのが根拠なのかな。

説諭の意味を教えてもらった人は、若い私を「くみちゃん」などと呼んでいて、私に説諭はいらんがな、と思った記憶があります。

2023-08-22|タグ:

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