小堀球美子のひとりごと
和解について
裁判所では、裁判官はいつも和解を勧めます。訴訟の出だしから和解勧告されることもあります。
判決をもらっても100%納得する結果でないことが多く、早く和解で解決して、しぶしぶながらも納得した形で終わりにするという意味で、当事者にもメリットです。
だけど、裁判官が記録もよく読まずに和解勧告していることが明らかな事例があります。また、当事者同士の心理的対立が深刻で、あまり和解を勧められると代理人が依頼者の信頼をなくすこともあります。
和解に適している事件を見分ける力量は、やはり経験を積まないと身に付かないなというのが率直な印象です。
2011-09-09|タグ: