小堀球美子のひとりごと
相続法改正について
相続法改正の共著を執筆して、そのポイントを解説するセミナーで講師をすることになりました。
http://www.cyber-mentor.org/mjtn/20180719/
今日、仲間の相続支援隊と研究していて、たとえば、配偶者居住権などは、建物に認められるのに、実務的な意味はあるのかなど議論されました。
共著を書いていて、気づいたことは、法律は様々な妥協点を探って改正案が作成されるので、どうしても後々の実務の運用に委ねられることが多いということです。
配偶者居住権を得たものの、施設に入る等で要らなくなって、所有権者に居住権買取請求訴訟を起こすなどという紛争も予想されるところです。
普通預金の仮払制度なども、素直に銀行実務が応じないのではないか、結局全員のはんこをもらってこい!と言うことになるのではないか、疑問符です。
新たな紛争類型が出てくることは社会的に問題ですが、実務家としてはワクワクしています。
2018-07-05|タグ: