小堀球美子の相続コラム
父は私に預貯金を含む 全ての遺産 を 相続させる という遺言を書いてくれました。父が死亡し、姉が私が生前に引き出した3000万円の 法定相続分 を返せと言ってきています。私は返すべきでしょうか。
父が遺言を遺したことで、あなたは、預貯金を取得し、姉は遺留分減殺請求が出来るだけです。
預貯金をあなたに相続させるという遺言ですから、引き出し行為が父の意思に反していたとは言いにくいでしょう。この意味で、父があなたに返還請求権を持っていたと姉が請求しても、それは通りにくいでしょう。
また、仮に父があなたに返還請求権を持っていたと認定されたとしても、父は全遺産をあなたに遺すという遺言を書いていますので、その返還請求権もあなたが相続することになります。
結局、姉が返還を求めても、それは困難だということです。
2015-01-28|タグ: