小堀球美子の相続コラム

使い込み 参考事例=Jさんの場合( 相続開始後の使い込み についてほかの弁護士に相談したが、 着手金 が高くて断念した事案)

Jさんは3人兄弟の真ん中。遺産分割調停で、長男がJさん(次男)と三男を相手に争いました。長男、三男には弁護士が代理人として就いていました。
家裁で話し合って5年、そろそろ佳境で長男の3000万円の使い込みが争点になりました。
Jさんは、弁護士を付けずに調停に出ていましたが、使い込みを訴訟で行うかの段になって、三男の弁護士に相談しました。すると、訴額1000万円の59万円が着手金と言われてしまいました(1000万円×0.05+9万円)。これは、日弁連の旧報酬規定によった金額でした。
当事務所では、着手金は訴額にかかわらずに、一律の額をいただいているので(成功報酬は日弁連の旧報酬規定によっています。)、Jさんは当事務所に依頼しました。(手前味噌のような話で恐縮です。)
結局、私が調停に出頭し、訴訟を経るまでもなく調停の中で使い込みについても話し合いがまとまって、解決しました。

2014-07-30|タグ:

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