小堀球美子の相続コラム
使い込み 参考事例=Mさんの場合(母は 必要経費 に使い、残ったら 贈与 すると言ったと抗弁した事案)
Mさんは2人兄弟。兄が母の老後の面倒を看ていましたが、相続開始1年前より兄が母の通帳を管理。毎日のように限度額50万円を下ろしていました。
Mさんは地裁へ返還請求訴訟を提起。兄は、引き出しは母の意思によったもので、それは必要経費に使い余ったらおまえにあげるというものであったと抗弁しました。
早い段階から裁判官が心証を開示し、必要経費として説明の付くもの以外は返還するべきとしながらも、残りの半額程度は母から兄への贈与があったとみるべきとしました。
Mさんも裁判官の説明に納得し、少額でも返ってくれば満足するとして、和解に応じました。
2014-08-13|タグ: