小堀球美子の相続コラム

借地権の相続

建物を相続するとき、その借地権も相続します。従物(他の物に付属する物=借地権)は主物(従属せしめられる物=建物)の処分に従うからです(民法第87条第2項)。
一方、借地権の譲渡(契約によって借地権者の地位が移転すること)には、賃貸人の承諾が必要です(民法第612条)。無断転貸については、地主は契約を解除できます。
相続の場合は包括承継ですから、借地権の相続に地主の承諾は不要です。
建物が遺贈されたとき。この場合は、建物を取得した者は、地主の承諾が必要になります。ただ、土地の利用関係や、地代の支払いなど、従前の賃貸借と変わりがない場合には、地主の承諾を得ない借地権の遺贈も、信頼関係の破壊がなく、地主は土地賃貸借契約を解除できないと判断されることが多いです。
また、地主の承諾がなくても、裁判所に承諾に代わる裁判を求めることができます。このとき、裁判所は一定の承諾料の支払いを条件とすることがあります。

2010-04-26|タグ:

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