小堀球美子の相続コラム
相続コラム?借地権の相続?
被相続人が人から借地権付建物を取得したあと、底地を推定相続人Aが購入していたという事案について、相続上どう扱われるでしょうか。
推定相続人Aと被相続人が親子という関係にあっても、取引上は他人ですから、底地→推定相続人、借地権→被相続人→相続開始後各相続人(推定相続人Aを含む)の共有という関係になります。
借地権は相続人間で分ける必要があり、ほかに預金等流動する遺産がなく、借地権を取得する相続人に代償金の用意ができなければ、結局、土地と共に売って、その権利割合でお金を分けることになります。
借地権が相続財産であり、底地は全く他人の持ち物である場合、代償金等の手当ができなければ、借地権を地主に買ってもらったり、逆に底地を地主から買い取って、土地と建物を売るなどという処理になると思います。
2011-08-31|タグ: