小堀球美子の相続コラム
父の葬儀に関する費用を立て替えていますが、まず遺産から先にもらえますか。
葬儀費用を立て替えていた時(この立替金を請求する先が、遺産なのか、相続人なのか、喪主なのかについても争いがあり、判例も定まっていません)、これは、地裁での立替金返還請求訴訟で解決されるべきです。
当事者の合意がなければ、遺産分割調停で話し合われることもなく、合意があっても遺産分割審判では判断されない事項です。
ですので、葬儀費用を一人の相続人が全部出しているからいって、常に遺産から先にもらえるという関係にはありません。
あとあとの紛争にならないように、葬儀費用も、共通の認識のもと、支出しておくのが賢明かもしれませんね。
2014-06-12|タグ: