小堀球美子の相続コラム

父の生前、介護に費やしたお金をほかのきょうだいにも請求したいのですができますか。

【結論】できますが、構造上、遺産分割調停では解決できなく、別に扶養請求の調停を起こす必要があります。このような介護費用を遺産分割調停で求めたいなら、寄与分であるという構成で主張するのがいいでしょう。
【解説】?子どもは親に対する扶養義務を法律上負います。
扶養義務は、まず第一にきょうだい間で話し合って決めますが、それがまとまらないなら、家裁で協議し、家裁が決めることもあります。
過去の扶養料についても、その立替金をほかのきょうだいに請求できます。
それは、第二義的に家裁が扶養料を決めるという構造から、家裁の審判事項で、いきなり地裁に、「立替金請求訴訟」を起こしても、家裁で解決してねと言われてしまいます。
【解説】?遺産分割調停では、過去の扶養料の精算は寄与分として現れます。
寄与分は、客観的に特別の寄与であることが求められます。ほかの兄弟に比較してより介護したというのではダメなのです。
たとえば、毎月給料から一定額を介護費として親の口座に送っていたなど、証明できれば、それは特別の寄与になります。
たとえば、仕事も休んで誠心誠意実際に介護したなどは、よく「扶養義務の範囲を超え」て寄与と言えるかが、裁判所が寄与分を認めるか否かの分岐点とされています。
扶養義務の範囲を超えるかは、その介護は、仕事を辞めるなどしてもっぱら従事したか(専従性)、対価をもらっていなかったか(無償性)、一般的な親族間の扶養ないし協力義務を超える特別な寄与行為と言えるかがポイントです。
【解説】?過去の扶養料を求めるには、遺産分割調停によるか、扶養請求の調停によるか。
どちらでもいいですが、どちらかを選択した時、片方がだめだったから、もう片方の調停を申し立てる、というのは、紛争の蒸し返しになり、許されないことがあります。
ですので、いずれの手法を選択するかは、よく吟味して行うべきです。

2014-06-16|タグ:

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