小堀球美子の相続コラム
相続コラム‘ほっとブレイク’遺産分割調停の時間割
家庭裁判所は、調停期日を一日3期日に分けて用意しています。
午前は、午前10時から、午後は、各裁判所でまちまちで、午後1時30分からだったり、午後1時20分からであったりします。その後の午後3時とか、午後3時半とかも、予備的にもうけています。
たいていは、午前と午後の早い時間に調停期日が設定されます。
午後3時とかいうのは、成立間近の事案だとか、当事者の仕事の都合で遅い時間でないと入らない時とかに使われます。
だいたい各期日、2時間を予定していますが、例外もあります。特に代理人が就かず、本人調停であるときには、長く取ることもあります。私は最長で、午後1時半から午後7時半まで行ったこともあります。
2014-10-17|タグ: