小堀球美子の相続コラム

遺言と任意後見

 人が亡くなるまでの過程で、次第に身体的精神的能力が衰えてくるのが一般です。
 銀行回りがおっくうだ、物忘れが酷く銀行の手続がもうできないというとき、いずれ能力が衰え、自分で出来なくなることを想定して、任意後見契約を結んでおくのをお勧めします。
 任意後見は、能力の劣ったときに財産管理等をしてくれる信頼できる人を、予め選任しておくことができます。
 頭はしっかりしているんだが、身体的におっくうだと言うときには、すぐに手伝ってもらえる委任契約と、いざというときに発効する任意後見契約をセットで結んでおくといいです。
 それと、亡くなったときの財産の分配をその人にしてもらう、遺言も書いておくと完璧です。
 委任契約と任意後見契約、遺言執行者を指定する旨も書いた遺言で、老後の財産を思うとおりに委ねることができます。

2015-01-30|タグ:

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