小堀球美子の相続コラム

疎遠だった父が亡くなったことを亡くなって一年以上経って知りました。 相続放棄 はできるのでしょうか。

 相続放棄については、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
 家裁は、3ヶ月以上経過していても、相続放棄の申述を受け付けます。それはなぜでしょう。
 もし、父の債権者がその法定相続人に請求をしていくとき、法定相続人は相続放棄をしたという抗弁を出します。
 これに対して、債権者が、その相続放棄は3ヶ月以上経ってからのもので、効力が無いと主張していく構造になっています。
 つまり、
【債権者】貸金請求訴訟
 ↑
【相続人】相続放棄を申述し受理されたという抗弁
 ↑
【債権者】熟慮期間3ヶ月以上経過しているという抗弁
という構造になります。
 このように、家裁が受理した申述については、それを争う者があとでそれを主張するという構造のため、家裁は、3ヶ月以上経過している申述も受理するのです。
 また、銀行などは、3ヶ月以上経過しても相続放棄してくれれば、事実上請求しないなどの対応をするところもありますので、とりあえず、申述するのがいいと思います。

2015-02-23|タグ:

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