小堀球美子の相続コラム

遺産分割 の 基本理念 は 公平 なのですが。。。

 遺産分割は公平を旨に話し合うことになります。
 たとえば、不動産の評価を行うにも、実際の取引価格で計算するのは、実際に相続人間に損得がないことを目指すからです。
 民法が、公平を旨に分け方を定めているのが、特別受益と寄与分です。
 特別受益は、現実にある遺産が地球だとすると、衛星。地球から先に飛び出した衛星は、地球の足し算して分けること。
 寄与分は、遺産が地球だとすると、その中の山脈。山脈を取り出して、先に一方の相続人にあげて、山脈を引いた地球を相続人間で分けること。
 同じきょうだいでも、不公平感があるとなかなか遺産分割はできません。
 ことに、異母兄弟、異父兄弟では、不公平感がぬぐえないことが多くあります。
 たとえば、前妻の子は、医学部の大学院まで出て、医者になった。後妻の子は障害があってまだ小さい。というような事例では、後妻の子は、多く養育費を求めてきます。
 実際の実務の現場では、医者が子どもを医者にするためにお金を出したからと言って、それは扶養義務を果たしただけで、贈与ではないとして、特別受益にはなりにくいです。後妻の子は小さいからといって、遺産だけで養育するものではない(母の責任もある)。。。
 公平か不公平か、それは評価の問題でもあるのでなかなか難しいですが、理屈に裏付けられた公平を念頭に置かなければなりません。

2015-04-15|タグ:

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