小堀球美子の相続コラム

不動産の評価

 遺産分割では、相続人間の公平を旨として分けられると、先日平成27年4月15日のコラムでも書きました。
 そのために、不動産の評価は時価でなされます。それは、遺産に不動産Aと預金Bがあるときに、Aを取得する法定相続人甲とBを取得する法定相続人乙(このとき、甲乙間の法定相続分は1/2ずつとします)との間に、不公平がないように分けなければいけないからです。
 つまり、A=Bでないと甲乙間が不公平と言うことになります。
 このとき、Aの評価は実際売ったらいくらかでないと、Bをもらう乙としては不満が生じます。
 たとえば、Aの固定資産税評価額が2000万円でBも2000万円のとき。Aは甲が、Bは乙が取得して、一見公平なようですが、その後すぐに甲がAを売却して5000万円を得たら?乙としては不公平感をぬぐえません。
 不動産の評価を時価で行うということは、甲乙間で評価に争いがあるときには、不動産鑑定をしないとなりません。
 
 実際、遺産分割調停で、不動産の評価に争いがあるときには、家裁が選任した不動産鑑定士が鑑定を行うことがあります。双方に中立な不動産鑑定士が鑑定した結果は審判の基礎にもなります。

2015-04-17|タグ:

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