小堀球美子の相続コラム
遺産分割協議 をするのために沢山 経費 を使いましたが、これを遺産分割に反映できませんか。
遺産分割をするために、よく働く人(法定相続人)が、戸籍を取ったり、遠方の法定相続人に会いに行って交通費を使ったり、沢山経費を使ったとき、これをほかの法定相続人に請求できるでしょうか。
遺産というモノの集合への寄与ということを考えている方が多いです。
寄与分は、被相続人の生前に、遺産の維持増加に特別の寄与をしたひとは、遺産を先取りできるという制度で、相続開始後には適用がありません。
こうした事案では、寄与分というより、ほかの法定相続人に頼まれた(委任を受け行った)として、委任契約の必要費の請求をするという構成で請求していくことが考えられます。
委任契約の場合、遺産から先取りできるのでなく、その頼んだ法定相続人に請求していくことになります。
ただ、委任契約が成立したという証明は困難な場合が多いでしょう。法定相続人間で明確に頼んだ頼まれたという関係があったことは少ないと言えるからです。
2015-05-04|タグ: