小堀球美子の相続コラム

使い込み返還請求で被告が引出しを否定した時

相続開始前後に、(推定)法定相続人が遺産である預貯金を引き出していることがよくあります。

こうした時、不当利得とか、不法行為による損害賠償請求とかで、返還請求をすることができます。

ただ、裁判で請求はそう簡単に認められるとは限りません。

まず、第一関門で、被告が引出し自体を否定した時には、いきなり躓いてしまうことになります。

そうした場合は、通常、当時の被相続人の状態が被相続人には引き出しえない状態であったことを証明します。

介護認定記録、カルテその他の証拠を収集し、それを証明することになります。

あと、被告となる人が、当時あるいはその後、関与を認める発言をしていたときなどのその言動自体を証拠にすることもあります。

事実認定の問題ですので、そこはあら捜しとも思われるくらい徹底的に事実を拾い上げ、証明の努力を行います。

2018-05-19|タグ:

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