小堀球美子の相続コラム
使い込み返還請求できるライン
相続開始前後に被相続人の預貯金を使い込んでいたきょうだいがいる?
この場合、事後的にそのきょうだいに返還請求していきますが、やはり、訴訟に至ることを見据えて、費用対効果などでペイできるラインがあります。
きょうだい2人で、500万円というのがラインかなという印象です。
使い込み金を被相続人が請求でき、それをきょうだいで相続しているという理屈ですので、きょうだい2人で、返還請求権も1/2ですので、500万円の使い込みで、半額の250万円請求できる計算です。それ以下だと、裁判の費用に比し、持ち出しになってしまう印象を持っています。
2018-05-20|タグ: