小堀球美子の相続コラム
相続法改正、預貯金について
平成28年12月19日最高裁によって、預貯金は当然に可分になるのではなく、遺産分割が必要と言うことになりました。
そうすると、遺産に預貯金があっても、遺産分割協議が成立しないと、法定相続人一人では預貯金を引き出せないことになります。
現行法でも、家事事件手続法で、預貯金を仮に取り崩せる規定がありましたが、要件が厳格で使いにくいという側面がありました。
改正法では、相続債務の弁済、相続人の生活費の支弁などに必要な場合は、仮に預貯金を取り崩せる規律を設けました。
判例が出て、そのため想定される不都合を回避するための新しい規律と言えます。
2018-06-13|タグ: