小堀球美子の相続コラム

遺言の無効

遺言は要式行為なので、形式上法律で定められた要件を満たしていることが必要です。これを欠けば遺言は無効です。
やっかいなのが、遺言能力(認知症等で遺言をする意思能力がないとはいえないこと)がなかったとして遺言の効力を争うときです。
一方は、多くは遺言によって財産をもらう人は、遺言能力があったと主張しますから、なかなか話し合いで解決できない場面です。
すると、裁判になりますが、裁判は証明できないと負けてしまいますから、遺言能力の欠如を主張する側で証明していく必要があります。
遺言された時期にもよりますが、これはなかなか困難です。医療機関等のカルテなどが必要的になりますが、時期によっては、これらが廃棄されていることもあります。証拠収集にもっとも腐心することになります。
遺言能力が疑われたら、早めに証拠収集を行う必要があります。

2010-03-29|タグ:

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