小堀球美子の相続コラム
夫婦の預金
夫婦で、その預金を一方名義にしていることはよくあります。
それは、遺産分割でどう考えるべきか。
夫婦で稼いだお金をすべて夫名義の預金にしていたら、夫の遺産分割で、たとえば、その半分は妻の固有の財産であり、夫名義の預金の半分だけを分けるべきでしょうか。
私はこの問題でいつも悩んでいます。
夫婦は、誰よりも法定相続分が多く定められているし、妻の貢献は寄与分で調整すべきとして、名義を形式的に捉えて、夫名義の預金は、全て夫の遺産として分けるべきなのが本来だと私は思っています。
ですが、裁判例では、半分は妻固有の財産と捉えると実質的に考える例があります。そうすると、離婚の場面でもないのに、妻は当然預金の半分を取得して、もう片方の半分だけを分ければいいことになります。
この問題は私の中でまだ解決していないので、今後の研究課題にするとしましょう。
2010-04-02|タグ: