使い込み訴訟、被告の答弁その9交際費
2019年7月31日老齢になっても、人は人とのつながりを排除しては生きられないもの。当然にある程度の交際費は使われるでしょう。 交際費と言っても、町内会費、盆暮れの贈答、親戚つきあい、いろいろです。 その中でも、親族間の慶弔見舞い等は、たと… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その9交際費
老齢になっても、人は人とのつながりを排除しては生きられないもの。当然にある程度の交際費は使われるでしょう。 交際費と言っても、町内会費、盆暮れの贈答、親戚つきあい、いろいろです。 その中でも、親族間の慶弔見舞い等は、たと… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その9交際費
父母が身体精神が劣ってきたときに、子の一人にこのお金を使って介護をしてほしい、残ったものはみなお前にもらってほしい、という思いを持つことはよくあります。 被告の答弁で、もっとも判断の分かれるのが、この、子への包括的贈与で… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その8贈与
人は霞を食って生きているわけではなく、項目付けられるほかにも、日々生活費がかかります。 その計算根拠はいろいろありますが、私が使うのは、統計局のホームページです。家庭の1ヶ月の収支がエクセルの表になっています。 それを、… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その7日々の生活費
使い込み訴訟で比較的必要経費として認められやすいのは、親の固定資産税、申告所得税など税金に充てたという使途です。 これは年を取って身体に不自由が生じても納税の義務はありますので、いわば当然の必要経費です。 それが、納税の… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その6税金
老親と同居生活をしていて、自宅の所有は老親にあるとき、自宅をリフォームした場合。 建物は親の所有ですので、親の財産がリフォームにより価値が上がったということですので、必要経費として認めていいとも取れます。 ただ、その建物… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その5リフォーム代
使い込みを疑われ返還請求をされる側は、親の介護などをおこなったケースがよくあります。そのとき、親を連れて家族で会食したときの費用は、必要経費となり使途不明金として返さなくていいか。 被告となる人には、いちいち会食のレシー… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁その3親との会食
使い込みによる着服を疑われて、不当利得返還請求などをされたとき、引き出し行為自体は認めた上での答弁です。 親の預貯金を預かり、親の医療費や介護費に充てたというときには、その領収証を証拠に挙げて、その使途を説明します。 こ… 続きを読む 使い込み訴訟、被告の答弁、その2医療費介護費
使い込み訴訟で「難しい」と言われるのは、原告(返還請求をする人)に、被告による引き出しである、被告が被相続人に無断で引き出したということを証明する責任があるからです。 これはとても難しく、たとえば、被告が、引き出したが、… 続きを読む 使い込み事件の立証責任
新しい相続法では、生存配偶者の長期的居住権は期間が決められたときには、その期間満了で終了し、配偶者が死亡したときにも消滅します。つまり、配偶者に子などいても、相続性はないということです。 このように、配偶者居住権は不安定… 続きを読む 相続法改正、居住権の譲渡
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、今回の改正は、自筆証書についてです。 今までは、自筆証書遺言は、財産目録についても全部自筆であることが必要とされていました。このことが、自筆証書遺言の作成の… 続きを読む 相続法改正、遺言