小堀球美子のひとりごと
銭湯について
最近、銭湯に行っています。法律事務所は豊島区南大塚3丁目にありますが、徒歩圏内に2軒の銭湯があります。
一方は、春日通りの池袋方向へ行く道路から、坂を下っていった文京区大塚6丁目にあります。もう一軒は、大塚商店街の中にあります。
ここに法律事務所を開いたのが2000年でしたので四半世紀以上ここに居ますが、こんなに便利なところだとは、最近になって知りました。
むかーし、子どもの頃北区の都営住宅に住んでいました。昭和50年ころの都営住宅にはお風呂がなくて、年少の子ども達を小学6年生が引き連れて、銭湯に行っていました。
当時と違って、昨今の銭湯には、「毛染め禁止・洗濯禁止」と張り紙があります。洗ってから湯船に入れとか、タオルを湯に入れるなとかの注意書きは昔もありましたが、ホントに銭湯で毛染めをする人が多数いたのでしょう。
同じような話しで、都内の都営住宅の近くを歩いていると、花壇に「耕作しないでください」と立て札があります。
世の中には変わった人がいるんだなと思いますが、多分張り紙や立て札を掲げるというのは、相当数そういう人がいるのだと思います。
こう考えると、民事訴訟の「合理的な事実認定」とは、ホントに合理的なのかと、根源的な疑問に身もだえるばかりです。
2026-10-12|タグ:



