遺産に不動産がある場合
2010年5月24日遺産に不動産がある場合、これを法定相続人の誰かが取得すると、その評価が問題になります。たとえば、預金が1000万円と不動産が遺産の時、兄弟二人でこれを分けるとなると、不動産がいくらかで、預金の分け方も異なってきます。不動… 続きを読む 遺産に不動産がある場合
遺産に不動産がある場合、これを法定相続人の誰かが取得すると、その評価が問題になります。たとえば、預金が1000万円と不動産が遺産の時、兄弟二人でこれを分けるとなると、不動産がいくらかで、預金の分け方も異なってきます。不動… 続きを読む 遺産に不動産がある場合
兄弟で、父の自宅が遺産のとき、そこに住んでいた兄にそのまま住まわせるとしたとき。ただ、自宅以外に遺産はなく、兄に代償金も用意できなかったら。 共有分割が考えられます。自宅を兄弟の共有にしておく。 このとき、兄が建物は単独… 続きを読む 自宅の土地と建物の帰属を分けたら
遺産分割は、法定相続人全員が協議に参加しないとできません。一人でも欠くと、遺産分割協議は無効になります。 法定相続人である不肖の息子が行方不明で生死も分らないとき、どうしますか。 息子生死不明が7年以上継続していれば、家… 続きを読む 相続人が行方不明です!
父が、父を被保険者、契約者として、生命保険をかけていて、私が受取人だった。このとき、父死亡により、私に生命保険金が入ります。これは遺産ではなく、私の固有の財産なので、遺産分割の必要はありません。 では、特別受益になるか。… 続きを読む 生命保険
のちのちの遺産争いを事前に防ぐためには、遺言を書いておくのがベターです。ベストとは書かないのは、遺言によっても、相続人の受け止め方如何で、争いになることもあるという意味です。 最初に遺言のご相談を受けたときには、ご家族の… 続きを読む 公正証書遺言作成の方法
遺言で、法定相続人の一人にある遺産を取得させるとき、「●●に相続させる」と書かれるのが通例になっています。その意味はいかなるものか。 これは、不動産のとき、所有権移転登記にかかる登録免許税が安くすむ、単独での登記手続きが… 続きを読む 「相続させる」遺言の意味
建物を相続するとき、その借地権も相続します。従物(他の物に付属する物=借地権)は主物(従属せしめられる物=建物)の処分に従うからです(民法第87条第2項)。 一方、借地権の譲渡(契約によって借地権者の地位が移転すること)… 続きを読む 借地権の相続
ある遺産、たいていは不動産ですが、法定相続人の一人が、登記名義は故人のものでも、これは故人の名前を借用したのみで、自分自身の財産だと主張するときがあります。 これは遺産の範囲に争いがある問題で、基本的に地裁での民事訴訟で… 続きを読む 遺産の確認
相続開始前後に、被相続人の預金を勝手に引き出していた人がいることは類型的な問題であると書いたことがあります。 何例もの事案を見ていて、本当に多いなあというのが実感です。 要するに、その引き出し行為をした人は、半分自分の預… 続きを読む 預金の引き出し行為
遺言で不動産を相続させるとされていたら、早くその旨の登記をすべきです。 放っておいて、他の相続人が、相続を原因とする登記をしてしまうことがあります。つまり、他の相続人は、単独で法定相続分での登記が出来てしまうのでこのよう… 続きを読む 遺言で不動産を相続したら